2024/09/20
久々の更新です。
お待たせしました。
今日はアスベスト事前調査者の視点からお話しさせてもらいます。
◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、
石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、
その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
上記の説明のように、解体・改修工事前の事前調査が義務化になって数年経過しました。
建設・建築関係の皆様につきましては既に行っているとは思いますが、いまだに私のところに相談があります。
誰が何をやるの?
やらなきゃダメなの?
法律違反なの?
そんな不安だらけの制度で、正しく調査が行われるなんてありえないですよね!?
そんな時はこのサイトをご覧になってください。
石綿総合情報ポータルサイト
お待たせしました。
今日はアスベスト事前調査者の視点からお話しさせてもらいます。
改正石綿則のポイント
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)
が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う
際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止す
るため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正され、10月以降、順次施行されます。(厚生労働省)
◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、
石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、
その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
上記の説明のように、解体・改修工事前の事前調査が義務化になって数年経過しました。
建設・建築関係の皆様につきましては既に行っているとは思いますが、いまだに私のところに相談があります。
誰が何をやるの?
やらなきゃダメなの?
法律違反なの?
そんな不安だらけの制度で、正しく調査が行われるなんてありえないですよね!?
そんな時はこのサイトをご覧になってください。