2024/10/23
今日は前のブログの続きをお話ししたいと思います。
まず「GビズID]について説明します。
GビズID
GビズIDは、事業者向け共通認証システムです。GビズIDを取得すると、
1つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできます。概要
これまでの多くの事業者向けオンライン行政サービスでは、手続システムごとに
ID・パスワードを作成する必要があり、利用者のアカウントの管理が煩雑でした。
GビズIDは、補助金申請、社会保険手続、各種認可申請など、対応した手続に1つの
ID・パスワードでログインすることができます。ID発行時に一度だけ代表者の身元確認
を行えば、その後の各手続での本人確認書類提出が不要になります。
なりすましを防ぐためにアプリ認証を活用した多要素認証を用いており、セキュリティ
にも配慮しています。
利用できる手続は、各省庁および地方自治体の各種手続に順次拡大中です。
利用者へのメリットだけでなく、手続システムの構築コストの削減もできるGビズIDは、
これからも事業者によるオンライン行政手続の利便性拡大を目指し、進化を続けていきます。
(デジタル庁HPより)
このアカウント一つあれば対応する行政サービスに
簡単にログインできますよって事です。
補助金・助成金の申請や、社会保険の手続、食品衛生申請等システムなど
様々な省庁や自治体が提供する行政サービスにログインができます。
さて、それではなぜアスベストの調査に関してこの「GビズID」が必要なのかと
言いますと・・・「石綿事前調査結果報告」が義務化されたからです!!
下記にまとめました。
石綿事前調査結果の報告とは
● 建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、法令に基づき、石綿含有の有無の事前調査を実施する必要があります。
● 一定以上の建築物・工作物の場合、労働基準監督署、および自治体に事前調査結果の報告を行う義務が事業者(元方/元請事業者)に課せられます。
報告対象となる工事は以下のとおりです。
【報告対象となる工事】
※石綿の有無によらず以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。
- ① 解体部分の 床面積の合計が80㎡以上の建築物 の解体工事
- ② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事
- ③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事
- ④ 総トン数が 20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事(※令和4年1月13日厚生労働省令第3号により追加)
- ※ 事前調査そのものは、上記の規模によらずすべての工事で実施する必要があります。
- ※ 建築物の改修工事には、模様替え、修繕のほか、建築設備(ガス・電気の供給、給水、排水、換気、冷暖房、排煙、汚水処理のための設備等を含みます)
- の設置・修理・撤去等を行う場合が含まれます。
- ※ 工作物の改修工事には、定期修理が含まれます。
- ※ 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です。)
- ・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)
- ・配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房・排煙設備等の建築設備を除く)
- ・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
- ・発電設備(太陽光発電設備・風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
- ・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
- ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板
● 事前調査結果報告は、石綿事前調査結果報告システムを利用することで労働基準監督署、及び自治体の窓口へ書面の提出に出向くことなく行うことができます。
改正石綿則のポイント
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、
これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な
措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に
石綿則が改正され、10月以降、順次施行されます。
工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
- ◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、
その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~) - ◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
- ◆ 工作物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和8年(2026年)1月~)
工事開始前の労働基準監督署への届出について
- ◆ 吹付石綿に加え石綿(アスベスト)が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ◆ 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。(令和4年(2022年)4月~)
吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について
- ◆ 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者が石綿(アスベスト)等の取り残しがないことを確認する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
石綿含有成形品等・仕上塗材(※)の除去工事について
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場を隔離する必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている成形品等の除去工事は、原則切断、破砕等によらない方法で行う必要があります。(令和2年(2020年)10月~)
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事では、作業場を隔離する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
写真等による作業の実施状況の記録について
- ◆ 石綿(アスベスト)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
除じん性能を有する電動工具の使用について
- ◆ 石綿(アスベスト)等の切断等の作業では、①湿潤な状態とすること、②除じん性能を有する電動工具を使用すること、③その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置の①~③のいずれかの措置を行う必要があります。(令和6年(2024年)4月~)
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
中々これだけで何言ってるか理解するのは大変ですよね!ちょっと宣伝ぽくなってしまいますが(宣伝です)
「帯広野崎重機トレーニングセンター」
では、石綿に関する特別教育やGビズIDに関する講習会も行っております。過去に「GビズID運用講習会」にも沢山の参加を頂きました。
アカウントの取得から、実際の利用方法まで学んでいただきました。
興味のある方はお気軽にお問合せください!
ここまでの話が前ぶりだったので、実際にGビズIDの取得や利用方法については
次回のブログにて説明していきたいと思います。
有料級の内容は必見ですのでこうご期待あれ。
それでは次回ブログでお会いしましょう。
したっけねぇ~